学校からのお知らせ

5月5日・こどもの日

「こどもの日」こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

 こどもの日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日とされています。祝日法の制定に当たって新たにこどもの日が設けられたことについて、成人の日とともに、「特に次の時代の人々に大きな期待をかけているから」と説明されています 1。また、「子供を主体とした日で、いわゆるリーガル・ホリデーとしては世界に例のないことであり、如何にも新しい日本の国にふさわしい祝日である」として、審議の中で賛意が示されたことが報告されています。<内閣府>

校長室はいつでもOPEN!

 校長室は鳩中生をはじめ、先生方や保護者の方々、また地域の皆様もいつでもウェルカムです。お気軽にお声掛けください。なお、このウェルカムボードは本校の女子生徒に描いてもらいました。どうもありがとう。明るい色使いで校長室の雰囲気を和らげてくれます。

 

5月4日・みどりの日

「みどりの日」自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

 みどりの日は、平成元年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により設けられた「国民の祝日」であり、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」日とされています。平成元年の法改正では、我が国は緑豊かな自然を持った国であることにかんがみ、この自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむことを願い、それまで天皇誕生日であった4月29日が「みどりの日」とされました。また、平成17年の法改正 2により、平成19年から、4月29日が昭和の日とされるとともに、みどりの日は5月4日に変更されました。これは、みどりの日の意義にかんがみ、祝日の増加による影響にも配慮 3しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイーク中の一日である5月4日をみどりの日とすることとされたものです。<内閣府>

 

5月3日・憲法記念日

「憲法記念日」日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

 憲法記念日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日とされています。日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日に施行されました。憲法記念日は、その施行を記念したものです。<内閣府>

5/2(火)新型コロナウィルス感染症に関する対応の変更について

  新型コロナウィルス感染症は、令和5年5月8日付けで感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行されます。この措置に伴い、感染症の対応が変わりますのでご確認をお願いいたします。

 こちらをタップしてください → R5.5.2 新型コロナウィルス感染症に関する対応の変更について.pdf