九月二十三日・秋分の日<内閣府>

「秋分の日」祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

 秋分の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日とされています。祝日法の制定時には、春分の日と同様に、昼夜の長さが等しい日であり、季節上の一つの区切りになるという意味で、春分の日に対応するものとして採用されました。