1/8(月)成人の日<内閣府>

「成人の日」(1月の第2月曜日)

  おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

 成人の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日とされています。「国民の祝日」を選定するに当たって、成人の日やこどもの日が取り上げられたのは、戦後間もない厳しい状況の下で、当時の立法関係者が、国の将来を担う子供や若者に大きな期待をかけていたことの現れといえます。当時の報告書1では、「国の建て直しをするには、人物を養うことが根本の要件である」との考えが示されるとともに、古くから「元服」や「裳着」などの習わしがあったことに触れ、成人の日は、「それらの精神を生かして、青年男女が国家、社会のため、進んでは世界人類のためにつくそうとする自覚を持たせるところにねらいがある」と説明されています。

 祝日法の制定時、成人の日は、1月15日とされました。この日を選んだことについては、同じ報告書の中で、「元来、元服は正月に最も多く行われている。・・・(中略)・・・宮中や公家の間では正月5日までの間に行われ、武家の場合は正月11日が多かった。そこで、この草案では、「国民の日」という建まえから、わざと公家や武家の行った日を避け、しかも松の内の日を選んで15日としたのである」とされています。<内閣府HPより>